新年を迎えると、確定申告のシーズンに入ったな~と
感慨深くなる私ですが、
- サラリーマンでせどりをしている人
- 個人事業主として、せどりをしている人
を対象に、せどりの確定申告も間近なので、
税金に関する話をしようと思います。
今回のような話が難しくて眠くなってしまう人は、
知らないうちに損してしている人が多いです。
あなたにも税金が返ってくる可能性があるので、
損をしたくないのであれば読んでおくことをおすすめします。
サラリーマンの副業として
せどりや転売を専業でやっている人は、
毎年確定申告をしていない人が実に多いので、
会社の経理に任せずに、
自分で確定申告をしたくなるかもしれません。
基本的なルールとして、
- 払いすぎた分の税金が戻ってくる法律を知ってるか?
- 金額はどのくらい戻ってくるのか?
を知らないといけないし、
これは、
- 「現在のあなたの所得」
- 「いくつの所得控除、税額控除に当てはまるか」
- 「あなたの経費はいくらか」
でも変わってきます。
例えば、これから説明をする所得控除金額の合計が20万円だとしたら
年間給与所得が300万で約2万円、
400万で約4万円税金が還付されるってことです。
ここでは裏ワザみたいな節税についてあまり詳しく書きませんが、
例えば、「所得控除」「税額控除」
この辺の基本的な控除内容については
ある程度は知っておいて損はないので、
できるだけ最後まで頑張って読んでみることをお勧めします。
僕の会社の 税理士さんにも聞いた内容をまとめただけですが、
会社員や自営業者の人が税金を還付される事例
についてお伝えしたいと思います。

目次
医療費を1年間で10万円以上払った場合
ケガとか病気をして、通院・入院したりして、
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、
その分だけ所得から控除できる「医療費控除」という制度があります。
医療費が控除になることはあなたもご存じかとは思います。
控除対象は、10万円以上なので、覚えておきましょう!
ただし、1年間の所得が200万円に満たない人は、
総所得金額等5%だけの金額となります。
なので、例えば、所得199万円の人は、
5%の9950円しか控除されないよ~ということです。
この制度にはうまみがあって、
生計を共にする家族なら、その家族全員の医療費が
合計で10万円を超えればOKです。
医療保険や高額療養費制度は、含まれないのでご注意を♪
基本的に医師又は歯科医師による診療費または治療費が対象になります。
また、面白いのが、はり師、きゅう師などの治療の施術の料金は
医療費控除の対象です(笑)
もし、今年大きな病気や治療をした方は
領収書の合計金額を一度チェックして、
9万円9000円だったら、診察に行って10万円にした方がお得ですね(笑)
生命保険に加入している
あなたは生命保険に加入していますか?
生命保険に加入している人は、ご存じのとおり、
「生命保険料控除」が受けられます。
これは会社員の人は基本的に会社での年末調整で
控除を受けていると思うので、
ピンとこない人もいると思いますが、
副収入がある場合、自分で控除の申告をしたほうがよいです。
また、生命保険料控除には3種類の控除枠があります。
なので、加入している保険の種類によって、
異なる控除を受けることが可能ですね。
以下、保険の種類と控除枠です。
- 一般生命保険料控除→死亡保険、養老保険、収入保障保険、学資保険など
- 介護医療保険料控除→医療保険、がん保険、介護保険など
- 個人年金保険料控除:→個人年金保険など
例えばですが、あなたが
「死亡保険」「医療保険」「個人年金保険」に全部加入していたら、
それぞれ4~5万円、合計で12万円の所得控除を受けることが可能
ということをまず、覚えておいてください。
最大12万円の控除は結構でかくないですか?
で、そのルールと控除額の計算方法は、一応載せておきますが、
少し小難しいので、写真の国税庁のデーターをもとに、軽く読んで、
税務署や市役所の市民税課に電話して聞くのが一番早いです。
(平成24年以降契約した人)
(平成24年以前に契約した人)
【引用元:国税庁のサイトから抜粋】
自宅が地震保険に加入している
自宅の地震保険に加入している人は、
「地震保険料控除」を受けることができます。
これも基本的に年末調整で受けられる控除です。
なので、サラリーマンの人で、
会社で年末調整時に控除証明書出し忘れた!
という人も確定申告をすれば控除を受けることができます(笑)
文章だとややこしくなるので、以下の図を広げてご覧ください。
【引用元:国税庁のサイトから抜粋】
なお、こちらも年末に保険会社から送付される
「地震保険料控除証明書」が必要です。
無くさないようにしておきましょう!
株やFXなどで損をしてしまった
FXで損をしてしまったよ…
株で失敗しちゃって…
通常、投資で儲かって利益が出た場合は、
その利益の20%の税金を払う必要があります。
でも、去年は損をしていた人の場合は、
真面目に確定申告をすれば、なんと!
その分を引いた金額分の20%払えばOKです。
こちらもわかりやすいように以下の画像をご覧ください。
【引用元:国税庁のサイトから抜粋】
しかも、3年まで繰り越せるので
忘れずに申告をしておいた方が良いですね。
また、やっぱり確定申告が面倒という人は、
証券会社が勝手にやってくれる制度があります。
これは特定口座というものなのですが、
証券会社が代わりに税金分を引いて
あなたに代わって税金を納めてくれます。
※ただし、損失を翌年以降3年間繰り越すには、
連続して確定申告をする必要がありますので要注意です。
年の途中で退職して年末まで就職しなかった
会社に勤めている人は年末になると
払いすぎた税金が年末調整で返金されます。
でも、会社を辞めてしまうと誰も手続きをしてくれないので、
あたりまえですが、何もしなかったら、
年末調整での税金を還付されないです。
とはいっても、無駄に払ってしまった税金を
国に寄付してしまうのはもったいない!
そんな時は、自分で確定申告をして所得控除等を受けて
払いすぎた税金を還付してもらいましょう。
※ただし、複数から給料をもらっている場合は、
逆に不足額を納めることになる場合もあるので注意です(笑)
その年に住宅ローンを組んだ
念願のマイホームを購入した!
という人はその年に確定申告をしておくと良いです。
確定申告をしておけば、なんと
ローンの残高の1%を10年間に渡って
税額控除を受けることができます。
※年末までにその家に引越しをした人が対象。
例えば、4000万円の家を買ってローンを組んだ人は、
その1%なので年間40万円の控除を10年間を受けることが出来ます。
ただし、その家に住み始めた年によって、
控除を受けられる年数や金額が違ってくるようです。
また、会社員の人は住みはじめた最初の年は
自分での確定申告が必要ですが
その次の年以降は、
会社の年末調整でやってくれるので、確定申告は不要です。
金額的にかなり大きいですから絶対に忘れずにやっておきましょう!
会社での接待や資格取得費用でお金を使ったとき
会社で使うために買った本やスーツは
特定支出という経費として、所得の計算をして良いことになっています。
(特定支出控除)
特定支出控除とは、
給与所得者が自腹で支出する通勤費や研修費などを、
給与所得控除に上乗せして年収から控除できる制度です。
でも、以前は条件が厳しかったのと
対象の範囲が狭かったのであまり使う人がいませんでした。
また、その内容も
- 通勤費とか 転居費用
- 職務に必要な研修費
- 職務に必要な資格取得
- 単身赴任の費用
- 自宅と勤務地を行き来するための金額
だったので、会社で出してくれるものが多く
対象の金額に達さないので使える人がいませんでした。
でも、2012年の税制が改正がされ
- 仕事で直接必要な資格取得の費用
- 仕事と関係がある本の購入費
- 職場で着用するスーツなどの購入費
- 仕事上の一般的な交際費
が必要経費として認められるようになりました。
ただし、ここでの問題は会社が認めてくれるか?
この制度を使うには実は所定の証明書が必要になってきます。
知らない担当者とかだと話がややこしくなるかもしれないのですね…
でも、別に会社には迷惑は掛からいないので、しっかり説明すれば
わかってくれるとは思いますが、ちょっと大変かもしれないです^^;
寄付をしている
実は寄付をしても、確定申告をすることで
寄付をした金額に応じ一定の控除を受けるって知っていましたか?
そして、控除の種類には2つあって
所得控除と税制控除というものがあります。
一般的には税制控除の方が額が多くなるのですが、
高額所得者がある程度の額以上を寄付した場合は、
所得控除を選らんだ方が現在額が大きくなります。
また、学校への寄付金や、政治献金のうち一定のもの
も控除の対象になりますが、ここでの注意点は
学校の入学の時や、寄附をした人に
特別の利益が及ぶと認められるもの、
政治資金規正法に違反するもの
などは、当然ですが対象になりません。
さらに、今度は寄付をした時の注意点ですが、
控除の対象になるかを寄附した団体等に確認をして、
対象ならその証明書、領収書等を発行してもらいましょう。
確定申告の際に、その団体の領収書等を添付する必要があります。
不慮の災害や盗難にあった
不幸にも災害に合ったり、家の物が盗難にあった時、
または横領によって、資産に損害を受けた場合などは、
一定の金額を雑損控除として所得控除ことが可能です。
ここで参考までに計算の方法を紹介します。
(損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額)-総所得金額等×10%
か
災害関連支出金額-5万円
これらで計算をしてみて数字が大きい方が適用されます。
また、医療費控除と同様に、保険金とかの給付があった時は
損害金額から差し引くことになります。
そして、その雑損控除の適用範囲ですが、
- 自然現象の異変による災害。(例えば、地震、台風、落雷、雪害)
- 火事や鉱害などの人為的な災害。
- 害虫や害獣などの生物による災害。(これはシロアリなど)
- 盗難や横領による被害。
などとなっています。
もし、万が一そんな災害の被害にあった時は
適用できる可能性があるので領収書を取っておいたり、
実際に合ってしまった後だったら、確認をしておくと
良いです。
もし、まだやっていない!という人も
確定申告をしていない年の分であれば、
5年間さかのぼって還付のための確定申告が可能です。
たとえば平成24年分の申告だったなら、
平成25年1月1日から平成29年12月31日まではOKです。
なので、過去のものでも
生命保険料控除証明書とか寄付金の領収書等の
添付書類があれば申告可能です。
まとめ
税金は自分である程度の知識をつけていかないと
いろいろと損をすることが多いです。
特にせどりをするなら、今回のような税に関する知識は
最低限はもっておいた方が良いですね。
せっかく稼いでも税金の支払いで終わってしまったら、
悔しいですしね(^_^;)
今は、税務署に行けば色々親切に教えてくれるので、
今回の記事をきっかけに、早い時期に調べてみると良いです。
サラリーマンの人は、まず、自分で申告をするように会社に申請して、
主に控除の申請だけではなく、
事業経費も経費として、確定申告をすること。
転売をしている個人事業の人は、
小規模企業共済などに加入している人も多いと思うので、
専門家に任せて丁寧に記帳してもらうとよいでしょう。
これは、王道な節税ですが、
確定拠出年金や、小規模企業共済など、
こういったモノの掛け金は全額所得控除になるので、
せどりで儲けている個人は、
将来の年金のために、
節税をしながら将来の積立を行いたい人は検討しても良いです。
最後となりますが、
事業を行っている本人が経理をしないようにすることが
健全な会計状態を作れると僕は考えています。
「経理は専門家に任せる」という心構えも
是非、参考にしてみてください☆彡
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