副業で転売をする人が増えている中で、警鐘が鳴らされているのがチケットの転売についてです。
以前から条例で禁止されていたものですが、2016年に法律として規制されたことから、転売そのものが禁止されています。

チケットの転売は違法です!法律で定められていることなので、注意しましょう!
「チケット転売はどのケースが犯罪になるの?」
「国が行っているチケット転売の対策は?」
今回は、チケット転売が禁止されている法律を徹底解説していきます!
どういう法律なのかということや、規制対象はどこまでなのかを解説していくので、気になる人は必見です。
- チケット転売は違法
- チケット不正転売禁止法で制定されている
- チケットは全部対象
目次
チケット転売は犯罪?違法?
結論を言うと、チケット転売は犯罪です。
そして、違法行為なので商材として取り扱うのはやめましょう。
Xjapanのチケットがスゲー高い値段なっとる! pic.twitter.com/3brYlz54mS
— pinkのりだぁ~ (@mau10a) August 31, 2014
規制前までは、ネット上でこの様にチケットが高額転売されることもありました。
この時点でも、地域ごとの迷惑防止条例として定められていましたが、その範囲はあくまでも「公共施設付近で販売しているもの」が対象でした。
つまり、コンサート・イベント会場で高額転売をしている人のみが規制対象であり、ネットは対象ではなかったのです。
今では、感染症の影響を含めオリンピックも延期になりまいたが、日本で開催されることが決まり、その皮切りといて規制されたともいわれています。
チケットを高額転売するダフ屋も、リアルな場からネットに販売先を移動したことも理由の一つです。
基本的には、どのチケットも価格を上乗せした時点で違反罪なので、注意しましょう。
チケット転売が犯罪になる例を紹介!
チケット転売ですが、基本的に営利目的で転売した時点でアウトです。
その時点で犯罪になるのですが、一応違法行為・逮捕される例を紹介しておきますね!
【チケット転売が違法になる例】
- 定価よりも価格差をつけて転売した
- 現場手渡しで定価以上で販売した
現段階では、法規制されているのはこの二つです。
あくまでも、”チケットの転売”を規制するものであり、それ以外は対象ではありません。
人気コンサートのチケットを複数回占めることや、独占して仕入れることは対象ではないのが、唯一の抜け道ですね…
しかし、チケットを取得したとしても、結局販売しなければ利益になりませんし、国やレーベル等も転売対策を行っているので、実質本人しかチケットを使えない状況になっています。

定価よりも価格差をつけて転売した
チケットですが、定価よりも価格差をつけて転売したら犯罪です。
この場合、コンサートチケットだけではなく、以下も対象になるので注意しましょう。
【法律で禁止されているチケット一覧】
- 公営施設の入場券
→美術館、博物館など - テーマパークの入場チケット
→USJ、ディズニーランドなど - 娯楽施設の入場券
→歌舞伎、オペラ等
紙媒体・電子媒体の両方が規制されているので、入場に際してチケットが必要になるものは、すべて対象です。
例外になるケースはなく、チケットを転売した時点でアウトです。
また、チケットにはチケット代の他にも、”発行手数料・システム手数料”等があります。
この場合、チケット代のみが対象なので、10,000円のチケットがあるとして、そのうちの20%が手数料なら、8,000円以上で転売した時点で違法になります。
現場手渡しで定価以上で販売した
チケットの転売が規制されているのは、ネットだけではなくリアルな場も同様です。
以前は、迷惑防止条例で地方ごとに定められており、リアルな場に限定されていました。
ダフ屋行為は、1980年代初頭から行われてきた行為であり、カタギではない人が会場周辺をうろつくことから、度々問題視されていました。
しかし、規制が厳しくなり、現場付近での取り締まりが増えたことから、ダフ屋はリアルな場からネットへと販売先を移動したのです。
今回規制された法律というのも、迷惑防止条例を強化しただけのものであり、リアルな場+ネットでの販売先の両方が対象です。
バレないという人もいますが、案外会場付近には私服警官がいますし、現行犯逮捕されてしまうので、オススメしません。
そもそもどういうチケットの転売が法律で禁止されているの?
チケット転売ですが、法律で規制されていますが、「どういう法律で規制されているの?」という人も多いと思います。
迷惑防止条例の規制強化で生まれた法律ですが、”チケット不正転売禁止法”というもので規制されています。
金銭を払って、チケットを獲得するような施設・イベントはすべてが対象であり、個人・法人は問いません。
身近なもので言うと、コンサートが挙げられますが、映画館やテーマパークのチケットも対象となります。
- 公営施設の入場券
→美術館、博物館など - テーマパークの入場チケット
→USJ、ディズニーランドなど - 娯楽施設の入場券
→歌舞伎、オペラ等
この様なチケットは、いずれも法規制の対象です。
営利目的の転売のみ禁止されているので、くれぐれも転売しないようにしましょう。
国が行っているチケット転売の対策を徹底解説!
チケット転売は、法規制されていますが、当初は抜け道が多すぎて転売する人も多かったようです。
しかし、現在では本人が取得したチケット以外は原則使用できないようになっており、入場するにも様々な対策が行われています。
法規制だけではなく、チケット転売がいかにがちがちに規制されているのかがわかります。
【国・運営が行っているチケット転売対策】
- チケット売買サイトの停止
- 氏名・連絡先をチケットに記載
- 本人確認ができない場合は入場禁止
この様な対策を行っていますが、どれも優秀だと思います。
日常生活に影響を及ぼすことから、法規制に至ったわけですが、転売そのものが禁止されているので、実践しないのが吉です。
チケット売買サイトの停止
まず、国が行った対策の一つとして、チケット売買サイトそのものを停止しました。
法規制されるまでは、”チケットキャンプ”という大手のサイトがあり、そこで高額転売されていたのを覚えています。
この様に、1枚当たり30万円以上で取引されているものもあります。
国の対策で、「サイトをつぶせば転売ってなくなるでは?」という考えから、サイトが閉鎖されました。
しかし、このサイトを閉鎖したとしても、チケットを販売できるプラットフォームは多く存在します。
【チケットが良く販売されていたサイト】
- ヤフオク
- メルカリ
- ラクマ
チケット売買サイトから、個人売買ができるサイトへと販路を拡大しましたが、法規制に伴いこちらも禁止されました。
今では、フリマアプリなどにチケットが転売された時点で、見つかり次第削除されます。
氏名・連絡先をチケットに記載
こちらは、コンサートを運営する企業が行っている対策ですが、法律が制定されてから間もなくして、チケットに”氏名・連絡先”を記載するようになりました。
本人以外のチケットでは入場できないということであり、事実確認ができない場合は、その時点でアウトです。
法規制では、チケット転売が禁止されていますが、購入する側の規制はありません。
何らかのルートでチケットを不正に手に入れて、入場できる人がいれば、法規制の意味がなくなります。
実例を紹介すると、GLAYのコンサートが開催されたときに、不正転売されていた座席番号の場所が、使用できないということがありました。
入場できたとしても、コンサートを見れないので、事実上購入者への規制といえるでしょう。
本人確認ができない場合入場禁止
こちらも運営が行っている対策ですが、どのコンサートでも入場前に本人確認が義務付けられるようになりました。
私が以前参戦したコンサートも、入場前に本人確認がありました!
チケットに、名前が記載されているのですが、指定場所に行き身分証明書を見せます。
※顔つきのものに限ります
本人確認ができた時点で、手にリストバンドをつけてもらい、入場時にチケットとリストバンドを見せて入場するという流れです。
本人確認ができない場合は、入場そのものができません。
以前は、本人確認まで代行してもらうというサービスもありましたが、確認した時点で紙製のリストバンドを付けられます。
一度外したら無効になるので、実質本人以外は入場できないわけです。
チケット転売の法律ができて変わったことはある?
チケットの不正転売が禁止されてからは、チケットが市場に出回ることがなくなりました。
あるとしても、販売先によって規制されています。
この法律ができて変わったことといえば、それくらいであり転売そのものが規制されるような動きにはなりませんでした。
世間には、このような人もいます。
転売行為自体が悪ととらえる人もいますが、商売の基礎なので私はあまり言及しません。
それに、チケット転売もオリンピックに間に合うように制定されたような法律ですし、いろいろと抜け道があります。
感染症の際に制定された”緊急措置法”であれば、国民の生活に影響を及ぼすのでわかりますが、コンサートやイベントは生活に必要なものではありませんからね…
世界経済では、需要と供給バランスによって成り立っていますし、希少性が高いものはプレ値になります。
消費者もそれを把握して購入しているので、転売そのものが規制されることはまずありえませんね…
まとめ
今回、チケット転売の法律について解説しました!
チケットは、転売した時点でアウトであり、コンサート以外のすべてが対象です。
価格差を少しでも上乗せした時点で、100万円以下の罰金または1年以下の懲役に科せられてしまうので注意しましょう。
抜け道が多い法律ですが、最近では国だけではなく運営も規制を強化していることから、プレ値転売をしてもそもそも購入しない人が増えてきました。
転売の商材として最適だったものも、法規制によって転売できなくなったわけですから、仕入れる価値はありませんよ!
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